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障害年金という
制度があります

高齢になってから受け取るものというイメージがあるかもしれませんが、現役の年代の方が対象になる制度です。

どんな制度か

病気やけがで、生活や仕事に制限が出たときに受け取れる年金です。現役で働いていた方が、途中から受け取ることになる制度だとお考えください。受け取りながら治療を続けている方、働きながら受け取っている方もいらっしゃいます。

受け取れるのは、初診日に国民年金に加入していた方であれば障害基礎年金、厚生年金に加入していた方であれば障害厚生年金です。どちらになるかで、対象になる等級の範囲も金額も変わります。だからこそ、初診日がいつかを先に確かめる必要があります。

対象になる病気・けが

身体の障害だけではありません。次のようなご病気でも対象になります。

  • 精神の病気(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害、認知症 など)
  • がん(治療の副作用で日常生活に支障が出ている場合を含みます)
  • 心疾患、脳血管疾患、呼吸器の病気
  • 腎疾患(人工透析を受けている場合を含みます)、肝疾患
  • 糖尿病とその合併症
  • 目・耳・言語の障害、手足の障害、内部の障害
  • 難病、その他の慢性的な病気

実際、精神の病気による受給は、区分の中で最も件数が多くなっています。ここに挙げていないご病気でも、まずはお尋ねください。

Misunderstanding

よくある2つの思い込み

「手帳がないから請求できない」
「働いているから対象外だ」
——どちらも、そうとは限りません。

障害者手帳と障害年金は、別の制度です

根拠になる法律が違い、等級の決まり方も違います。手帳をお持ちでなくても請求できますし、手帳が2級だから年金も2級になる、というものでもありません。

働いていても、対象になることがあります

見られるのは収入の額ではなく、仕事の内容や勤務時間、職場でどのような配慮を受けているかです。短時間勤務に変えてもらった、業務の内容を軽くしてもらった、休みを取りやすくしてもらっている。こうした事情を書類に正しく書けているかどうかで、結果が変わることがあります。

Requirements

確かめるのは、この3つです

  1. 初診日

    その病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日です。この日にどの年金に加入していたかで、請求できる年金の種類が変わります。何年も前だとカルテが残っていないことがあり、代わりになる資料を探すところから始めます。

  2. 保険料の納付状況

    初診日の前に、一定の期間きちんと保険料を納めていたかが問われます。免除や猶予の手続きをしていた期間も、納めていた期間として扱われることがあります。ご自身の記録を正確に把握している方は多くありません。こちらで確認します。

  3. 日常生活と仕事への支障

    食事、入浴、掃除、買い物、人づきあい、通院。どれがどのくらい難しくなっているかを、診断書と申立書で伝えます。ここが実態より軽く書かれてしまい、結果につながらないことがあります。

等級について

障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級から3級と、一時金である障害手当金があります。金額は年度ごとに改定され、お子さんや配偶者の有無によっても変わります。ご自身の場合にいくらになりそうかは、お話をうかがったうえでお伝えします。

※ 障害年金の受給可否は、傷病の状態・初診日・保険料の納付状況など個々のご事情によって変わります。このサイトの内容は一般的な説明であり、結果をお約束するものではありません。審査にかかる期間や受給の開始時期も、ご事情によって前後します。個別の見通しについては、お話をうかがったうえでお伝えします。

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ご自身が当てはまるかどうかは、お話をうかがえばおおよそお伝えできます。

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