Disability Pension

障害年金の請求を
お考えの方へ

熊本県内は、ご自宅までうかがいます。
県外の方はお電話・オンラインで承ります。

障害者手帳を持っていなくても、働いていても、対象になることがあります。「自分には関係のない制度だ」と思ったまま何年も過ぎていた、という方が実際にいらっしゃいます。

Worries

こんなことでお困りではありませんか

病気やけがで、以前と同じようには働けなくなった 勤務時間を減らした、配置が変わった、退職した。いずれの場合もご相談いただけます。

通院が続き、治療費と生活費の両方が重い 収入が下がったまま何年も経っている、という状態でも遅くはありません。

家事や身の回りのことに、以前より時間がかかる 食事の支度、入浴、買い物。日常生活のどこに支障が出ているかが、審査で見られます。

制度の名前は聞いたことがあるが、自分が対象かどうか分からない まずは、その確認だけでも承ります。

一度請求してみたが、認められなかった 不服申立てのほか、あらためて請求し直せる場合もあります。

対象になるか確かめてみる
Visit

熊本県内は、こちらからうかがいます

体調のすぐれない日に、事務所まで足を運んでいただく必要はありません。ご自宅、通院先の近く、お住まいの近くの公共施設。出やすい場所と時間をお知らせください。

ご家族に同席していただいても構いません

熊本市内はもちろん、県内であればうかがいます。日程は、体調のよい時間帯に合わせます。書類のやりとりも、こちらでお預かりして持ち帰ります。

県外の方は、お電話や Zoom などのビデオ通話で承ります。全国どこからでも結構です。

対応している地域と、相談の方法を見る
About

対象かどうかは、病名だけでは決まりません

「手帳がないから請求できない」
「働いているから対象外だ」
——どちらも、そうとは限りません。

見られるのは、その病気で初めて医師にかかった(初診日)がいつか、その時点までに保険料をどう納めていたか、そして日常生活と仕事にどの程度の支障が出ているか。この3つです。うつ病や統合失調症などの精神の病気、がん、心疾患、腎疾患、糖尿病も対象になります。

障害年金という制度について読む
Flow

ご相談から受給までの流れ

大きく分けると、次の5つの段階を進みます。ご相談から結果が届くまでは、半年前後かかることが多いです。

  1. ご相談60分ほど
    費用はいただきません
  2. 要件の確認初診日と
    保険料の記録を調べます
  3. 書類の準備診断書と申立書
    1〜2か月ほど
  4. 提出年金事務所へ
    当相談所が届けます
  5. 結果の通知提出から
    3か月ほど
それぞれの段階ですることを見る
Fee

費用について

いただくのは、受給が決まったときの報酬だけです。着手金はいただきません。

初回のご相談

ご相談料

0

60分ほど。ご訪問・ご来所・お電話・オンラインのいずれでも承ります。この時点で費用は一切かかりません。

お話をうかがっただけで終わっても構いません。

ご依頼いただく場合

着手金

0

受給が決まったときにだけ、報酬をいただきます。認められなかった場合、報酬はいただきません。

報酬の
受け取る年金の 2か月分
または 最初に振り込まれる額の 10%
——このうち、高いほうの金額
実費と、お支払いの時期について
Policy

ご相談のときにしていること

01

先に、お話をうかがう

制度の説明よりも、いまどう過ごしておられるかを先にお聞きします。まとまっていなくても、思い出せる順で結構です。

02

専門用語を使わずに話す

「初診日」「納付要件」といった言葉も、何を指すのかからご説明します。分かったことにして先へ進めることはしません。

03

書類の準備を代わりに進める

医療機関や年金事務所とのやりとり、記録の取り寄せ、申立書の作成はこちらで行います。体調のすぐれない日に無理をしていただく必要はありません。

04

見込みが薄いときは、そう伝える

請求しても認められない可能性が高いと判断した場合は、その理由をお伝えします。何が足りないのか、時期を置けば変わるのかも合わせてお話しします。

05

受給が決まったあとも続ける

多くの場合、数年ごとに診断書を出し直して更新の手続きが必要になります。その時期が近づいたらこちらからご連絡します。

担当する社会保険労務士について
FAQ

よくあるご質問

働いていても受け取れますか 受け取っている方がいらっしゃいます。仕事の内容、勤務時間、職場で受けている配慮の状況を書類に正しく書けているかどうかで、結果が変わることがあります。
障害者手帳がなくても請求できますか できます。手帳と障害年金は別の制度で、等級の付き方も違います。
何も知らない状態でも相談できますか そのままで結構です。書類をそろえてからご連絡いただく必要はありません。こちらから順にお尋ねしますので、覚えている範囲でお答えください。
ほかのご質問も見る

お気軽にお問い合わせください。

対象になりそうかどうかの確認だけでも承ります。診断書をまだ取っていない段階で結構です。

070-8383-4168

平日 9:00〜18:00

電話する メール相談